不動産取得税の税率と特例

不動産取得税の税率と特例
不動産を取得する場合には、不動産取得税という税金がかかります。
不動産取得税の税率は、土地の取得や住宅の取得によって異なります。
土地を取得する場合、住宅を取得する場合、住宅ではない建物を取得する場合の税率は以下の通りです。
土地の取得の場合、住宅の取得の場合ともに税率は3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、この税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されますので、不動産取得税の納税をする際には、対象期間であることをご確認ください。
また、特殊な例として、一部の場合には不動産取得税が免税される場合があります。
課税標準金額が一定額未満であれば、特に不動産取得税がかからない特例がございます。
具体的な金額については以下の通りです。
土地を取得する場合、10万円未満の場合は免税となります。
建物においては、新築や増築、改築を行う場合の課税標準金額が23万円未満であれば免税となります。
また、建物を売買などで取得する場合、12万円未満であれば免税の対象となります。
なお、建物に関しては、1戸ごとに免税の判断がされます。
不動産取得税を減税する方法もございます。
他の税金と同様に、不動産取得税にも減税措置が設けられております。
新築住宅を取得する場合、中古住宅を取得する場合、土地を取得する場合の条件によって、減税の内容が異なります。
例えば、新築住宅を取得する場合、以下の条件を満たすと、不動産価額から1,200万円を控除することができます。
その条件は、貸家の場合は床面積が50㎡以上240㎡以下であること、貸家でない場合は床面積が50㎡以上240㎡以下であることです(ただし、一戸建て以外の新築住宅の場合は床面積が40㎡以上240㎡以下となります)。
以上の条件を満たすと、不動産取得税の計算式は以下の通りです。
具体的には、不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して、税率を乗じた金額が、支払うべき不動産取得税の金額となります。
例えば、不動産の価額が1,500万円の場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
この例では、建物の種類を住宅とし、税率を3%とします。
もしも控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えてみましょう。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産価額が1,500万円であることから、免税の対象にはなりません。
また、床面積が300㎡であり、減税の要件にも該当しません。
そのため、通常の計算式を用いて不動産取得税を算出します。
具体的な計算式は、不動産価額(1,500万円)に3%を乗じることです。
したがって、不動産取得税の金額は45万円となります。
つまり、控除がない場合には、45万円の不動産取得税を支払わなければなりません。
不動産価額が1,500万円であるため、免税措置の対象外です。
さらに、床面積が300㎡以下となっているため、減税の要件にも当てはまりません。
そのため、不動産取得税の計算には通常の方法を使用します。
計算方法は簡単で、不動産価額(1,500万円)に3%の税率をかけるだけです。
従って、不動産取得税の金額は45万円になります。
つまり、何も控除されない場合、45万円の不動産取得税を納税する必要があります。
不動産の価格が1,500万円なので、免税の特例は適用されません。
また、床面積が300㎡未満であるため、減税の対象とはなりません。
それゆえ、通常の計算式を使用して不動産取得税を求めることとなります。
具体的な計算手順は、不動産価格(1,500万円)に対し、税率3%を乗じるものです。
したがって、不動産取得税の額は45万円になります。
したがって、控除がない場合には、45万円の不動産取得税を支払うこととなります。