不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて詳しく解説します。
1.印紙税
印紙税は、不動産の売買契約時にかかる税金です。
契約書類に収入印紙を貼り付け割印をすることで納付することができます。
印紙税は契約金額に応じて税額が変わりますが、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早めに売却することをおすすめします。
具体的な金額は多岐にわたりますが、軽減税率が適用される期間中は、売却金額が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5,000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却によって得られる金額と比較すると、大きな額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが大切です。
2.仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税
不動産を売却する際には、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社へ売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社への仲介手数料を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高くなればなるほど、仲介手数料も高くなります。
また、仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を足した金額に消費税がかかります。
これは、仲介手数料と司法書士費用にかかる消費税の合計金額です。
以上が、不動産売却にかかる税金の概要です。
皆さんが不動産を売却する際に、税金の負担を把握し、節税の方法を考えることが大切です。
名古屋市で売却する場合は、ゼータエステートが売れるまでの間、仲介手数料を半額にします
名古屋市内で不動産を売却する際には、ゼータエステートという不動産会社が特別なキャンペーンを実施しています。
このキャンペーンでは、不動産が売れるまでの期間、仲介手数料を半額にするという特典があります。
つまり、通常の仲介手数料の半額で不動産売却の手続きを行うことができます。
売り手が負担する抵当権抹消登記について
不動産を売却する際には、一般的には所有権移転登記のための費用は買い手が負担することが多いです。
しかし、売り手が住宅ローンなどの抵当権が残っている不動産を売る場合には、抵当権抹消登記の費用を売り手が支払わなければなりません。
抵当権抹消登記は、不動産1件につき1,000円かかります。
そして、土地と建物の両方に抵当権が設定されている場合には、それぞれに1,000円ずつ費用がかかります。
つまり、不動産を売却する際には、必ず2,000円の費用がかかることになります。
また、土地が2筆登記されている場合には、更に1,000円の費用がかかります。
以上、不動産売却における仲介手数料及び抵当権抹消登記の費用についてご説明しました。
ご参考になれば幸いです。