中古不動産の売却前に修理をするべき?

中古不動産の売却前に修理をするメリット
中古の不動産を売却する際には、後から予期せぬ不具合が見つかることもありえます。
これにより、買い手から損害賠償を求められる可能性もありますので、将来の紛争を回避するためにも、売却前に修理することが望ましい場合があります。
以下に中古不動産の売却前に修理をするメリットについて、詳しく説明します。
売主の責任
中古不動産の売買では、契約書に「瑕疵担保責任」という項目が含まれます。
瑕疵とは、売り物の品質や性能に欠陥や不具合があることを指します。
もし売買後に瑕疵が見つかった場合、瑕疵担保責任は契約書で定められています。
民法では、買い手が通常の注意を払っていても契約前に気づけなかった「隠れた瑕疵」については、売り手が責任を負うことが定められています。
つまり、売り手がその瑕疵に気づいていたかどうかは関係ありません。
隠れた瑕疵がある場合、売り手は責任を負わなければなりません。
瑕疵担保責任の期間
個人が売主の場合、瑕疵担保責任の期間は民法で特に定められていません。
したがって個人売主は、債権の消滅時効である10年まで瑕疵担保責任を負います。
一方、不動産会社が売却する場合には、2年間が瑕疵担保責任の期間と規定されています。
ただし、瑕疵担保責任は任意規定なので、契約書で期間を変更することも可能です。
一般的には、契約後の2〜3ヶ月程度が瑕疵担保責任の期間とされますが、重大な瑕疵の場合は、任意期間を超えても売り手が責任を負うことになります。
売主にとっての安心
以上のことから、売主側が責任を回避するためには、中古不動産を売却する前に修理をすることが最善の策となります。
修理を行うことで、売り物の品質や性能の問題を事前に解決することができ、将来的なトラブルを避けられます。
また、売主の良心的な姿勢を示すことで買い手の信頼を得ることもできます。
したがって、中古不動産を売却する際には、売り手側が責任を負わないよう修理を行うことが望ましいです。
参考ページ:名古屋市の不動産はいくらで売却できる?|売却前に修理する?しない?
瑕疵担保責任とは、修理を予め済ませておけば心配なく取引を行うことができる
瑕疵担保責任とは、不動産の売買において売主が負う責任のことです。
具体的には、売主が修理を行っていない状態で不具合が見つかった場合、買い手は売主に対して損害賠償を請求することができます。
しかし、売主が売却前に不具合を修理しておけば、将来的に不具合が見つかった場合でも買い手からの損害賠償請求を受ける心配はありません。
売却前の修理により、双方が納得した取引を行うことができます。
売主は不具合を修理することで、物件の価値を向上させることができます。
また、買い手も修理が済んだ物件を購入することで、安心感を持つことができます。
修理が済んだ物件であれば、将来的に起こるかもしれない不具合に対しても、売主が責任を負ってくれるため、買い手は安心して購入することができるのです。
瑕疵担保責任の内容とは、民法上で定められたものです。
売買契約締結後1年間、買い手が物件に隠れた欠陥を見つけた場合、売り手に対して損害賠償を請求することができます。
もし隠れた欠陥が重大である場合、買い手は契約解除を請求し、売買契約を無効にすることもできます。
つまり、売主が売却前に不具合を修理しておけば、買い手は取引を行う際に安心感を持つことができます。
また、将来的に不具合が見つかった場合でも、売主が瑕疵担保責任に基づいて責任を負ってくれるため、買い手は損害賠償を請求することができます。
このように、修理済みの物件での取引は双方にとってメリットがあり、不安要素を排除することができるのです。