固定資産税とは

小屋を建築する場合の固定資産税についての注意事項
小屋を建築するときには、固定資産税が課税される可能性があることをご存知でしょうか。
しかし、実は特定の条件を満たせば、小屋には固定資産税がかからない場合もあります。
ただし、これらの条件を満たすことは非常に難しいので、注意が必要です。
また、固定資産税がかからなかった場合には、固定資産税の計算方法を知っておくことも重要です。
以下では、固定資産税とは何か、小屋に固定資産税がかからない条件、固定資産税の計算方法について詳しく説明します。
固定資産税とは
固定資産税とは、土地や建物、償却資産を所有している方に課税される税金のことです。
具体的には、居住用地、商業用地、工業用地、田畑、山林、牧場などの土地、一戸建て、マンション、アパート、店舗、ビル、工場などの建物、パソコンやコピー機などの償却資産が課税対象となります。
ただし、償却資産については、所有物の内容を毎年1月1日時点で所在地の自治体に申告することで課税されます。
固定資産税がかからない小屋の条件
固定資産税がかからない場合には、以下の4つの条件を満たす必要があります。
具体的な条件は以下の通りです。
1. 外気分断性がない状態 固定資産税がかからない小屋の条件の一つ目は、「外気分断性がない」ことです。
つまり、小屋には壁が必要であり、外気が小屋内に入り込まない性能を持っている必要があります。
このような状態であれば、固定資産税が免除されます。
ただし、外気分断性を持たない小屋でも、別の目的を達成することができる場合には、固定資産税が課税される可能性があります。
2. 土地に定着していない 固定資産税がかからない小屋の条件の二つ目は、「土地に定着していない」ことです。
つまり、小屋が土地と結びついていない状態であれば、固定資産税は課税されません。
この場合、小屋は移動可能な構造であり、土地に固定されていないことが条件となります。
以上が、固定資産税がかからない小屋の条件についての詳細な説明であります。
ご自身の小屋が固定資産税の対象となるかどうかは、以上の条件を十分に理解し、所在地の自治体に確認することが重要です。
また、固定資産税がかかる場合の計算方法も理解しておくことで、追加の費用を把握できます。
参考ページ:不動産購入後固定資産税のかからない物件や建物があります!詳しく解説!
固定資産税の対象となる移動可能な小屋について
移動可能な小屋であるトレーラーハウスは、固定資産税の対象となりません。
ただし、トレーラーハウスが土地に基礎で固定されている場合は、固定資産税の対象になります。
しかし、基礎などで固定せずに簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地との定着の有無は自治体の判断によることがあります。
そのため、小屋を土地にどのように定着させるかによって、固定資産税の課税の有無が決まるので、該当する地域の自治体に問い合わせる必要があります。