接道義務とは?

接道義務とは?
土地に建物を建てるためには、特定の要件を満たす必要があります。
具体的には、幅員4mの道路に面していて、敷地の前面の幅は2m以上でなければなりません。
これが建築基準法によって定められた「接道義務」です。
接道義務がある理由は、以下のような点が挙げられます。
まず、道路の幅員を4m以上にすることで、地域内での交通移動を円滑にすることができます。
また、幅広の道路を確保することで、災害時の避難経路や建物からの脱出や救助活動がしやすくなります。
さらに、広い道路は消防車などの緊急車両が建物にアクセスしやすくする役割も果たします。
また、敷地の前面の幅を2m以上にすることも重要です。
これにより、土地から建物への出入りがしやすくなります。
たとえば、自動車やバイクを駐車場に入れる場合や、建物の出入り口に直接アクセスする場合に便利です。
参考ページ:接道義務とは?セットバックとは?その関係と必要なケースを解説
2項道路とは?
2項道路とは、建築基準法第42条2項で規定された特別な道路のことです。
通常、接道義務を果たす必要がある道路とは異なり、2項道路では接道義務を果たしていなくても建物を建てることが許可されています。
これは、都市部の住宅地域では土地毎に接道義務を果たすのは困難な場合があるからです。
実際、建築基準法が初めて施行された頃は、まだ接道義務を果たしていない土地が多く存在していました。
しかし、これらの土地を全て違法建築物として扱うと、経済的な損失が非常に大きくなってしまうため、特例的に2項道路として許容されることになりました。
既存建物の取り壊し不要な例外規定が設けられました
しかし、2項道路(みなし道路)として認められるためには、特定の条件を満たす必要があります。
幅4m未満の道路でも、これらの条件を満たす場合は、例外的に2項道路として扱われます。
なお、既存の建物が2項道路(みなし道路)に沿って立地している場合には、現在の基準に適合していなくても取り壊す必要はありません。
ただし、もし建物を解体して改築する場合は、道路境界線までのセットバックが求められます。
具体的には、道路中心線から水平距離2mまでの範囲に建物を建てることはできません。
このセットバックの要件は、建物の建築時や改築時に適用されるものであり、既存の建物については適用されません。
要するに、2項道路(みなし道路)の例外規定が設けられたことにより、幅4m未満の道路に立地する既存建物の取り壊しは不要となりました。
ただし、建物の改築する場合には道路境界線までのセットバックが必要です。
このセットバックの要件は、新しい建築や改築時にのみ適用されるものです。
既存の建物については、基準に適合していないとしても取り壊す必要はありません。