不動産取得税とは

不動産取得税の算出方法
不動産取得税の算出方法は、以下の式で行われます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率 「課税標準金額」とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、毎年の納税通知書や市役所で交付される固定資産評価証明書で確認することができます。
住宅を新築するために土地を取得した場合には、特例として固定資産評価額の半分が課税標準金額として使われます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の税率
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
以下のように分かれます。
– 土地の取得:税率3% – 住宅(建物)の取得:税率3% – 住宅以外の建物の取得:税率4% ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税を納税する場合は対象期間であるかを必ず確認してください。
不動産取得税の特例
一部の場合には、不動産取得税が免税される特例があります。
– 土地の場合:課税標準金額が10万円未満の場合は免税 – 新築・増築・改築した建物の場合:課税標準金額が23万円未満の場合は免税 – 売買によって建物を取得した場合:課税標準金額が12万円未満の場合は免税 建物に関しては、1戸ごとに判断されます。
不動産取得税を少なくする方法
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的な軽減措置は、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によって異なります。
新築住宅の場合、条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
不動産取得税の計算式と床面積の条件
不動産の取得に伴って発生する不動産取得税の計算式は、以下の通りです。
不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
ただし、条件として貸家の場合は床面積が50㎡〜240㎡、貸家以外(一戸建て以外の新築住宅)の場合は床面積が40㎡〜240㎡であることに注意が必要です。
不動産取得税の計算例
具体的な例を挙げて考えてみましょう。
不動産の価額が1,500万円で、建物の種類が住宅であり、税率が3%の場合、控除の有無によって支払う不動産取得税の金額が異なります。
もし控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合、以下のように計算されます。
不動産価額(1,500万円)から控除額(1,200万円)を差し引いた金額は300万円となります。
この金額に税率(3%)を乗じると、不動産取得税の金額は9万円となります。
不動産の取得については、税金に関する計算や条件など慎重に考慮する必要がありますので、専門家と相談することがおすすめです。