固定資産税とは

固定資産税が課税されない小屋の条件
固定資産税が課税されない小屋の条件には、以下の4つがあります。
1. 外気分断性がない状態 固定資産税がかからない小屋の条件の一つ目は、「外気分断性がない」ことです。
つまり、建物の内部に外気が入り込まない性能を持つ必要があります。
例えば、壁があることによって外気が侵入しないような形状であれば、固定資産税は課税されません。
ただし、外気分断性を持たなくても、別の目的を達成するための建物であれば、固定資産税の対象となる可能性があります。
2. 土地に定着していない 小屋が土地と定着していない状態であれば、固定資産税は課税されません。
例えば、トレーラーハウスのような移動可能な小屋は、固定資産税の対象外です。
ただし、トレーラーハウスであっても、基礎などで土地に固定されている場合は、固定資産税の対象となります。
また、基礎などで固定せずに簡易的なブロックや地面の上に設置する場合は、土地との定着の有無は自治体の判断によるため、その地域の自治体に問い合わせる必要があります。
3. 耐震性基準を満たしていない 固定資産税がかからない小屋の条件の一つ目は、「耐震性基準を満たしていない」ことです。
耐震性基準とは、地震に対して建物が必要な強度を持っていることを指します。
しかし、小屋のような軽量な構造物であれば、耐震性基準を満たすことは難しく、固定資産税の対象外となります。
4. 一時的な利用のための建物であること 固定資産税が非課税となる小屋の条件の一つ目は、「一時的な利用のための建物」であることです。
つまり、居住や商業活動などの長期間または常設の利用が目的ではなく、一時的な利用に限定される場合は固定資産税は課税されません。
以上が固定資産税が課税されない小屋の条件になります。
ただし、これらの条件は地域や自治体によっても異なる場合があるため、具体的な情報を知るためには、地方自治体に問い合わせる必要があります。
参考ページ:不動産購入後固定資産税のかからない物件や建物があります!詳しく解説!
利用用途が制限されている
小屋が固定資産税の課税の対象にならない条件の一つに、「利用用途が制限されている」というものがあります。
小屋が非常に小さく、利用できる用途が制限されている場合、固定資産税が課税されない可能性があります。
しかし、一定の面積で居住や作業、倉庫などに利用できる場合には、固定資産税が課税される可能性が高くなります。